闇金からお金を借りている場合、心配なのは職場に電話がかかってくることでしょう。
職場の人に「闇金から借金がある」なんて知られたくありませんし、もし仕事を首になればさらにお金に困ってしまいます。
闇金が職場に取り立てに来た場合や嫌がらせしてきた場合の対策をまとめますので、闇金に対処する参考にしてください。
闇金が職場に電話をかけてくることってある?
結論から言うと、闇金が職場に電話をかけてくる可能性は“大いにあります”。
「自宅やスマホにかけてくるのはわかるけど職場はないだろう」と思っている人は、甘い考えです。
職場に一日に何十回もかけてきたり、それによって回線がパンクして仕事ができなくなったり、といった被害にあった会社や債務者は少なくありません。
職場にかけてくる闇金には、次のような共通した特徴があります。
・初めは一般的な金融業者のような丁寧な口調だが次第に脅し口調になる
・借金していることと返済が遅れていることを、職場の誰にでも電話口でバラす
・債務者以外の人が電話に出ると、債務者に電話を代わって欲しいと要求する
酷い場合は職場に電話以外の嫌がらせがあるケースもあります。
頼んでもいない宅配便が届いたり、不審な手紙や置物が置かれていたりといったことです。
また近年は、警察や法律の規制強化により、店舗型の闇金が減っています。
こうした傾向から、電話ではなくSNSのメッセージやDM機能を利用して接触してくる闇金も増えているようです。
「早く返さないと会社のページや友人で借金していることを拡散するぞ!」などと脅されたという事例もあります。
また闇金からの電話事情に詳しい人は、「電話をかけてくるのは給料が入る月末が多い」と聞いたことはないでしょうか。
確かに個人に電話をしてくる場合はそうなのですが、職場にかけてくる場合タイミングは無作為です。
時期や時間を問わずかけてきます。
自分が借りていなくても職場にかけてくるケースも
たとえ自分が借金をしていなくても、家族が借りていたり保証人になっている友人がいたりすることで職場にかけてくる場合があります。
闇金に電話番号を教えた覚えがない場合は、誰かに勝手に名前や住所を教えられている可能性があり得ます。
自分は借金をしていないとは言え、職場の上司や先輩、事務に迷惑がかかってしまうことに変わりはありません。
被害が拡大したり精神的に病んだりしてしまう前に、早急に対策を講じることが重要です。
職場に取り立て電話をされたら、警察は対応してくれる?
「職場に取り立て電話をされている」という事実だけでは、100%対応してくれるとは限りません。
警察が具体的に動いてくれるためには、闇金が明らかに職場の業務を妨害していると認められる(威力業務妨害罪)ことが必要です。
つまり業務妨害を理由に、会社から被害届を出すことが必要なのです。
詳しくは次の項目で紹介しますが、被害届を出すには、業務を妨害されている「証拠」を残しておいたり、職場の上司や事務に協力してもらったりといった対策が不可欠です。
職場の協力が得られるなら
闇金と一人で戦うのは有効ではありません。職場まで被害が及んでいるとなれば、なおさらです。
上司に素直に借金をしていることを伝えて協力してもらうようにお願いすることが、確実に嫌がらせを止めるための第一歩です。
闇金を着信拒否しよう
職場に電話がかかってくるのを防止するために、闇金の電話番号を着信拒否しましょう。
警察や弁護士などの専門家に証拠として示せるよう、番号は全てメモなどに控えておくことも重要です。
非通知でかけてくるケースもあるので、業務に支障がなければ、非通知拒否設定も行うことが必要です。
ただ、闇金は飛ばし携帯という足がつきにくい携帯電話を複数使っている場合があります。
1つ着信拒否しただけでは、嫌がらせの電話は簡単には止まないと覚悟しておきましょう。
電話を録音するのも有効
より明確な証拠を取るために、電話の音声を録音することも有効です。
テレビなどで「実際の音声」として、闇金からの電話をテープに録音した音声が放映されているのを見た経験がある人も多いのではないでしょうか。
こうした明確な証拠があれば、威力業務妨害などで訴えられる可能性が高まります。
「退社した」と言ってもらおう
上司や事務の人に「〇〇はもう退社しました」、「今日はお休みをいただいております」などと伝えてもらうのも方法1つです。
しかしこの方法は、電話に出る上司や事務に大きな精神的負担がかかるものです。
できるだけ早く警察や弁護士などの専門家に相談することを優先して、あくまでも解決に至るまでの策の1つだと考えておきましょう。
いずれの対策をする場合でも、借金をしたのが自分である場合は、自分が主体となって動かなければなりません。
借金の返済計画や考え得る対策を逐一上司に報告したりするなどして、会社任せではなく「自分が解決する!」という強い気持ちで望むことが大切です。
こうした姿勢は職場や会社からの信頼を失わないためにも重要です。
法外な金利の場合はすぐに相談しよう
2010年6月に完全施行された、利息制限法で定められている金利の上限は以下です。
・10万円未満 20%
・10〜100万円未満 18%
・100万円以上 15%
もし闇金からこれ以上の金利を支払うことを要求されたら、すぐに警察や弁護士などの専門家に相談しましょう。当然支払う必要もありませんし、闇金は出資法違反もしくは賃金業法違反で、刑事罰か行政処分の対象となります。
弁護士や司法書士に相談することの最大の意義は、闇金に「受任通知」を送付できる点にあります。
受任通知とは「金融機関に対して弁護士や司法書士が債務整理を開始した旨を伝える通知」のことです。
闇金は自らが犯罪行為をしていることは百も承知なので、受任通知を受ければ、ほとんどのケースで嫌がらせをやめます。
お金をこれ以上取れないと判断しますし、何よりそれ以上続けると逮捕されるリスクが高まるためです。